古物商許可証を取得したら、中古品の取引が可能になりますが、その後にはいくつかの重要なステップが待っています。
この記事では、古物商許可証を手に入れた後に行うべき具体的なアクションについて解説します。
古物台帳の作成からプレートの用意まで、スムーズな古物営業を行うためのステップを詳しくご紹介します。
古物台帳をつくる
中古品を仕入れた時は古物台帳への記入が必要です
古物商として活動するには、古物台帳を作成することが必要です。
この台帳は、取引に関する詳細情報を正確に記録するためのものです。
具体的には、商品の仕入れ時と販売時の情報、品目、商品名、数量、取引相手の情報(住所・氏名)、取引が行われた日付などを入力します。
古物台帳は、法的な要件を満たすために欠かせない証拠となります。
わかりやすく言うと、古物商っていう人が使う大事なノートみたいなものです。これを使って、商品を買ったり売ったりしたときの情報をメモします。例えば、何を買ったのか、いくつ買ったのか、取引相手っていう人の名前や住所、そして取引がいつだったのかを残すものです
SEDO
必要な記載事項
仕入れ時に必要な情報 | 販売時に必要な情報 |
・取引の日付 ・品目 ・商品名 ・数量 ・取引相手の情報(住所・氏名) ・本人確認書類 | ・取引の日付 ・取引相手の情報(住所・氏名) |
古物台帳が無い!仕入れ管理シートもない!という方は
簡易的な古物管理シートを用意していますのでにコピーしてお使い下さい。
取引相手の本人確認が出来ない場合(フリマなど)
※私が住む地域を管轄している警察署に確認したところ、フリマでの購入は取引相手の住所や氏名がわからないが、フリマ運営側が把握していれば大丈夫との見解をもらっています。
ですので、フリマ仕入れの場合の取引相手の欄は「フリマ名」にして備考に「取引ID」を残しています。
管轄している警察署によって見解が異なる場合があるので、管轄している警察署に確認してみましょう
古物商許可証にはプレートの用意
ほとんど来ることはありませんが、警察の抜き打ちチェックもあり、古物のプレートがあるかどうかも確認されますので必ず用意しておきましょう。
名前入りのプレートをAmazonで購入すると作成してもらえます。
まとめ
今回は古物商許可証を手に入れたらやっておくべきことについてご紹介していきます。
古物商を取ることで
・中古が取り扱える
・古物の手続きが手間なので、新品せどりより競合が増えにくい
・融資にプラスに働くこともある
というメリットが有る反面
・手続きや用意すべきものが多い
・古物商許可証の登録費用が約2万円ほどかかる
・古物台帳への記載
というデメリットもあります。
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